1985年に、男女を機会に雇用均等法が成立し、その社会で働く女性も増えました。全く男性と同じ権利では無いにしても、それ以前に比べると女性が社会で活躍しやすくなった時代といえます。女性が社会で働く場合、男性と違った問題があるとすれば妊娠と出産になるでしょう。結婚した女性は、会社を辞めるケースもありますがそのまま働き続けることも少なくありません。働いている間に妊娠をした場合には、産休を取ることになります。産休を取る場合には、会社の給料を全てもらうことができるわけではありませんが、会社によっては産休をしている間給料の6割から8割位を支払ってくれるところもあります。産休を取得したときにお金を支払ってくれれば、女性としても助かるかもしれません。ただ、古い体質の男性経営者の中には、産休を取ること自体積極的でないと思います。この場合には、産休を取る事を否定することがあるかもしれません。この場合には、裁判に訴えてみても良いでしょう。裁判にするといっても、いきなり訴訟から始まるわけではなく、まず法律事務所に相談する形になります。法律事務所に相談すると気になるのは、どれぐらいのお金がかかるかです。これに関しては、無料で相談をすることができるところもあります。お金がかかるとしても、30分5000円程度になるでしょう。本気で訴えたい場合には、弁護士と正式に契約をすることが必要です。実際に、過去に産休に関する裁判も多く行われてきました。このように必ず訴える女性がいることを考えれば、自分自身も例外ではないと考えておきましょう。裁判をする場合あるいは調停をする場合には着手金と呼ばれるお金が必要です。大抵の場合、40000円から5万円程度になります。この着手金は戻ってくる事は無いですが成功報酬が戻ってくる事はあります。成功報酬とは、裁判に勝った場合に弁護士に支払うお金です。例えば慰謝料をもらった場合その慰謝料の何割かを法律事務所に払う仕組みになります。